税理士後藤の節税塾!(23)「キャバクラまたは風俗は経費計上できるか」

キャバクラは、実態が接待であれば「接待交際費」として計上することが可能です。また、「福利厚生費」として計上する場合には、役員・従業員全員が利用対象であることが要件となりますので、実質上計上不可と言えます。

 

これに対して風俗は、一般に社会通念的上経費とならないとされております。「社会通念上」とは、「一般的な感覚で」という意味です。税務調査時もこの「社会通念上」という言葉がよく使われます。