税理士後藤の節税塾!(13)「賃上げ中小企業向け税額控除制度」

青色申告している中小企業者等(個人事業主含む)が、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除できます。

 

また、継続雇用者等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、教育費が前年度比で10%以上増加している、もしくは中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている場合には、給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除できます。

 

なお、いずれの場合においても、税額控除額は法人税額の20%が上限となっております。